📰 【重要】2025年5月26日施行!戸籍への「氏名フリガナ」記載義務化、国民は何をすべき? | マーケターのつぶやき

📰 【重要】2025年5月26日施行!戸籍への「氏名フリガナ」記載義務化、国民は何をすべき?

🔑 なぜ今、フリガナが必要なのか?

「役所からハガキが届いたら、絶対に確認してください。」

2025年5月26日、日本に暮らす私たち全員に関わる重要な制度がスタートします。 それは、戸籍にあなたの氏名のフリガナ(読み仮名)が公的に記載されるというもの。行政手続きのデジタル化推進が目的ですが、もしこの通知を見落としたり、フリガナを間違ったまま放置したりすると、マイナンバーカードやパスポート、銀行口座の情報に不都合が生じるかもしれません。 この記事では、通知が届いたあなたが何を、いつまでにすべきか、そして放置した場合のリスクまでを簡潔にご紹介します。

📌 制度の基本とスケジュール

  • 施行日: 令和7年(2025年)5月26日
  • 対象: すでに戸籍に記載されているすべての方の氏名
  • 目的: 行政のデジタル化推進、マイナンバーカード等における本人確認の確実化
  • 記載される時期: 原則、令和8年(2026年)5月26日以降

🔔 あなたは何をすべき?通知確認の重要性

新制度において、国民が対応すべき最大のポイントは、本籍地の市区町村から送られる「通知書」の確認です。

1. フリガナの確認方法

本籍地の市区町村から送付される通知書(ハガキなど)、またはマイナポータルを通じて、戸籍に記載される予定のフリガナを確認できます。

2. 対応が必要なケース(テキスト形式)

通知書の内容によって、あなたがすべき手続きが変わります。

  • フリガナが【正しい】場合
    • 届出は必要?: 不要(自動的に記載されます)
    • 結果: 令和8年5月26日以降に、そのフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
  • フリガナが【間違っている】場合
    • 届出は必要?: 必要(正しいフリガナを届け出る)
    • 届出期限: 令和8年5月25日まで
    • 結果: 期限までに届出をしないと、間違ったフリガナが戸籍に記載されてしまいます。必ず届出を行ってください。
  • 【早期の記載】を希望する場合
    • 届出は必要?: 必要(早期記載の届出を行う)
    • 届出期限: 令和8年5月25日まで
    • 結果: 期限までに届け出ることで、令和8年5月26日を待たずにフリガナが記載されます。

>>特に注意! 通知されたフリガナが間違っているにもかかわらず届出を怠ると、間違ったフリガナが戸籍に公的に記載されてしまい、後から変更手続きが必要になる可能性があります。

⚠️ もし通知に気づかなかったら?

通知書を見逃したり、誤って廃棄してしまったりしても、罰則や罰金はありません。

しかし、もし通知に記載されていたフリガナが実際は間違っていた場合、その間違ったフリガナが戸籍に記載されてしまうことになります。

【救済措置】 もし間違ったフリガナが職権で記載された場合でも、1回に限り家庭裁判所の許可なく正しいフリガナに変更する届出が可能です。ただし、手続きの手間が増えるため、通知が届き次第、内容を確認することが最も推奨されます。

❓ さらに知っておきたいこと(Q&A)

Q1: パスポートや銀行口座とフリガナが違う場合はどうなりますか?

A1: 公的なフリガナが一つに定まることで、今後、他の公的書類(パスポート、マイナンバーカードなど)や金融機関の登録情報との不一致が問題になる可能性があります。フリガナを届け出る際は、可能な限り、現在利用している公的な書類と同じフリガナで届け出ることが望ましいです。

Q2: 氏(名字)と名、それぞれ誰が届出をするのですか?

A2: 氏(名字)のフリガナは、原則として戸籍の筆頭者が届け出ます。名(下の名前)のフリガナは、各個人が届け出ます。未成年者の場合は、親権者が代わって届け出ることになります。

Q3: 通知書を紛失した、または届かない場合はどうしたらいいですか?

A3: 通知書が届かない場合は、本籍地の市区町村に問い合わせて発送状況を確認してください。また、通知書の有無にかかわらず、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して、記載予定のフリガナを確認したり、届出を行ったりすることが可能です。

Q4: 届出をしなかった場合、罰則や罰金はありますか?

A4: 罰則や罰金はありませんのでご安心ください。しかし、通知に記載されていたフリガナ(間違っている可能性も含む)がそのまま戸籍に記載されてしまうリスクがあります。

Q5: 一度フリガナが戸籍に記載された後、変更できますか?

A5: 市区町村長の職権で記載されたフリガナについて、1回限りは家庭裁判所の許可なく正しいフリガナに変更する届出が可能です。ただし、それ以降にフリガナを変更したい場合は、氏名の変更と同様に家庭裁判所の許可が必要になります。

✅ 【最重要】失敗しないための3つの行動ステップ

記事全体を読んだ後、読者が「今日から何をすればいいか」を明確に理解できるよう、以下の行動リストで締めくくります。

ステップ 1: 📬 通知書の到着を待つ、またはオンラインで確認する

  • まず、本籍地の市区町村からフリガナが記載された通知書が届くのを待ちます。
  • 【早期確認の推奨】 マイナンバーカードをお持ちなら、マイナポータルで先行してフリガナを確認・届出することが可能です。

ステップ 2: 🚨 通知書の内容を家族全員でチェックする

  • 通知書が届いたら、ご自身やご家族の氏名のフリガナが、パスポートや銀行口座で使っているフリガナと一致しているか、必ず確認してください。
  • 【リスク】 ここで間違っているのに放置すると、その間違ったフリガナが戸籍に公的に記載されてしまいます。

ステップ 3: 🗓️ 間違いがあれば【令和8年5月25日まで】に届け出る

  • 通知のフリガナが間違っている場合は、令和8年5月25日(期限厳守)までに、正しいフリガナを市区町村へ届け出てください。
  • 【アクション】 窓口、郵送、またはマイナポータル(オンライン)で手続きが可能です。

最後に、戸籍へのフリガナ記載は、単なる行政手続きではなく、将来のデジタル社会において正確な本人確認とスムーズな行政サービスを受けるための「新しい基盤」作りです。ご自身の権利と利便性を守るためにも、通知書が届いた際には必ず確認し、必要な届出を期限内に行ってください。