従来の健康保険証、実はもう使えなくなるって知ってましたか? | マーケターのつぶやき

従来の健康保険証、実はもう使えなくなるって知ってましたか?

先日、財布の中を整理していたら、有効期限の切れた健康保険証が出てきました。「まあ期限切れでも今までは使えてたし」と思っていたのですが、どうやらその常識、もう通用しなくなっているらしいのです。「従来の健康保険証、実はもう使えなくなっている」という話を聞いて、もし何も知らずに病院の窓口でその保険証を出していたら…と思うとちょっと焦りました。同じように「うちの保険証、実際どうなってるんだっけ?」と気になっている方もいるかもしれないので、調べた内容を一緒にまとめておきます。

📌 ざっくり言うと

2026年7月31日で「期限切れの保険証でもとりあえず使える」という暫定的な取扱いが終了し、8月1日以降は期限切れの従来の保険証は使えなくなるそうです。

そもそも保険証、いつからこうなってたんだっけ?

そもそもの話ですが、これはマイナンバーカードと健康保険証を一体化させる「マイナ保険証」への移行の一環みたいです。国としてはマイナ保険証に一本化したいけれど、いきなり切り替えると混乱するので、段階的に猶予期間を設けながら移行を進めてきた、という流れのようでした。

時系列を整理すると、こんな感じです。

  • 2024年12月2日:従来の紙・カードの健康保険証の「新規発行」が終了(すでに持っているものはそのまま有効期限まで使用可)
  • その後:有効期限が切れても、しばらくは「当面の間」として受診できる暫定措置が継続
  • 2026年7月31日:この暫定措置が終了

つまり、2024年12月に「もう新しくは配らないよ」となった時点から、実質1年半以上の移行期間があったことになります。私自身、財布の中の保険証が「新規発行終了」の対象だったことすら正直忘れていたので、思っていたよりだいぶ前から準備期間があったんだな、というのが調べてみての感想です。

8月以降、保険証を忘れずに持って行っても大丈夫?

ここで気になったのが「診察自体を受けられなくなるわけではない」という点です。マイナ保険証、または「資格確認書」というものがあれば、これまでどおり保険診療は受けられるみたいなので、その点は少し安心しました。

マイナ保険証というのは、普段使っているマイナンバーカードに健康保険証の機能が紐づいているもので、病院や薬局の受付にあるカードリーダーにかざせば資格確認ができる仕組みです。すでにマイナ保険証を登録して使っている方は、特に8月以降も変わらず今まで通りで大丈夫そうです。

問題は、期限切れの従来の保険証しか持っていない、かつマイナ保険証の登録もしていない、というパターンです。この場合、窓口でその場では資格が確認できないため、保険証を忘れた時と同じような扱いになってしまうこともあるようです。具体的には、以下のような流れになる可能性があるとのことでした。

  • 窓口でいったん医療費を全額(10割)自己負担する
  • 後日、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村国保など)に「療養費」として申請する
  • 審査を経て、自己負担分を超えて支払った差額分が払い戻される

払い戻し自体は受けられるとはいえ、一時的にでも医療費を全額立て替えるのはなかなか負担が大きいですし、申請書類を用意する手間もかかります。特に急な体調不良で病院に駆け込むような場面だと、こういう手続きのことまで考える余裕はなかなかないと思うので、できれば事前にマイナ保険証か資格確認書を準備しておいた方が安心そうです。

マイナ保険証がない場合はどうしたらいい?

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証としての利用が難しいという方は、「資格確認書」というものを申請すればもらえるそうです。申請先は加入している保険者(会社の健康保険なら健康保険組合や協会けんぽ、自営業などの方なら市区町村の国保窓口)で、書面のほかオンラインで申請できるケースもあるようです。

ただし、対象者によっては申請しなくても自動的に交付される場合もあるみたいで、このあたりが少しややこしいところでした。調べた範囲では、次のようなイメージのようです。

  • マイナ保険証を持っていない・登録していない方:申請すれば資格確認書が交付される
  • 75歳以上(後期高齢者医療制度の対象)の方:マイナ保険証の利用状況によっては、申請しなくても資格確認書が自動的に交付されるケースがある
  • 子どもや高齢の家族などマイナ保険証の利用が難しい方:世帯の中で個別に申請することで交付してもらえる

また、資格確認書のほかに「資格情報のお知らせ」という似た名前の書類が届くこともあるようですが、こちらはマイナ保険証と一緒に使う補助的な書類で、これ単体では医療機関の窓口での資格確認には使えない、という違いがあるようでした。名前が似ていて紛らわしいので、届いた書類はどちらなのか、封筒や書面の記載を一度よく確認しておいた方がよさそうです。

「自分や家族がどのパターンに当てはまるのか分からない」という場合は、加入している保険者に直接問い合わせるのが一番確実だと思います。

FAQ

Q. 手元の保険証はもう捨てた方がいいですか?
不要になった保険証は自分で処分してもよいけれど、不正利用を防ぐ観点から、協会けんぽなど発行元に返却するのが推奨されているそうです。

Q. マイナンバーカード自体を持っていません。
その場合は市区町村の窓口で「資格確認書」を申請すれば交付してもらえるとのことです。

Q. 8月1日にすぐ病院に行く予定があるのですが…
念のため、マイナ保険証か資格確認書を持参しておくと安心できそうです。

結局、何をチェックしておけばいい?

色々調べてみましたが、結局のところ大事なのは「自分(や家族)が今どの状態にあるか」を確認しておくことだと感じました。ざっくり整理すると、こんな感じです。

  • 従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、その後の猶予期間も2026年7月31日で終了
  • 8月以降は、マイナ保険証か資格確認書があれば、これまでどおり保険診療を受けられる
  • 期限切れの保険証しか手元にないと、窓口でいったん全額自己負担になり、後日申請して差額の払い戻しを受ける流れになる可能性がある
  • マイナ保険証がない・使えない場合は、加入している保険者に「資格確認書」を申請すれば交付してもらえる(対象者によっては自動交付のケースも)

その上で、私自身がこれからやろうと思っているのは、次のようなことです。

  • 財布や引き出しの中の保険証が、期限切れになっていないか確認する
  • マイナ保険証をまだ登録していなければ、登録しておく
  • マイナ保険証が難しそうな家族がいれば、資格確認書が届いているか、あるいは申請が必要か確認する
  • 届いた書類が「資格確認書」なのか「資格情報のお知らせ」なのか、名前だけでも見ておく

制度の切り替わりって毎回ちょっとややこしいですが、うっかり窓口で困らないように、一度自分や家族の保険証まわりの書類を確認しておこうと思います。